離婚後の子どもの親権をどうするか——日本では長年、離婚後は父母どちらか一方だけが親権を持つ「単独親権」が当たり前でしたが、2024年5月に成立した民法改正により、2026年4月1日から「共同親権」も選べる時代がやってきます。この新しい制度には期待と不安が入り混じっており、具体的なルールや注意点を制度の背景とともに整理していきましょう。

民法改正施行予定: 2026年4月1日 ·
現在の離婚後親権の選択肢: 単独親権のみ ·
改正後選択可能な親権形態: 共同親権・単独親権 ·
共同親権に父母の合意が必要か: 原則として合意が必要(裁判所が関与する場合を除く)

ひと目でわかる共同親権

1共同親権とは
  • 離婚後も父母双方が親権を持つ制度(< a href="https://www.moj.go.jp/conent/001449160.pdf" target="_blank" rel="noopener nofollow">法務省の公式資料)
  • 2026年4月から選択可能(< a href="https://www.city.hita.oita.jp/site/kosodate/2993.html" target="_blank" rel="noopener nofollow">日田市の案内)
  • 単独親権も引き続き選択可(< a href="https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf" target="_blank" rel="noopener nofollow">法務省)
2メリット
  • 子どもが両親と継続的に関われる(< a href="https://www.atarashi-law.com/column/2422" target="_blank" rel="noopener nofollow">あたらし法律事務所の分析)
  • 養育費・面会交流の合意が促進される可能性(< a href="https://www.city.hita.oita.jp/site/kosodate/2993.html" target="_blank" rel="noopener nofollow">日田市の案内)
  • 父母の責任感が維持されやすい(< a href="https://support-hitorioya.cfa.go.jp/revision/" target="_blank" rel="noopener nofollow">ひとり親家庭ポータルサイト)
3デメリット・リスク
  • 父母間の意見対立が続く場合の子への悪影響(< a href="https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240516/k10014451041000.html" target="_blank" rel="noopener nofollow">NHKの解説)
  • DV・虐待ケースでの安全確保が困難(< a href="https://www.atarashi-law.com/column/2422" target="_blank" rel="noopener nofollow">あたらし法律事務所)
  • 遠方に住む場合の実効性の問題(< a href="https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240516/k10014451041000.html" target="_blank" rel="noopener nofollow">NHK)
4母子手当への影響
  • 共同親権でも児童扶養手当の受給は可能(条件あり)(< a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/index.html" target="_blank" rel="noopener nofollow">厚生労働省の案内)
  • 所得制限は変わらない(< a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/boshi-katei/index.html" target="_blank" rel="noopener nofollow">厚生労働省)
  • 手続き上は従来通りひとり親として申告可(< a href="https://support-hitorioya.cfa.go.jp/revision/" target="_blank" rel="noopener nofollow">ひとり親家庭ポータルサイト)

以下の表で改正の要点をまとめました。

項目 内容
改正法成立日 2024年5月(NHK報道
施行日 2026年4月1日(日田市の案内
現行制度 離婚後は単独親権のみ(法務省資料
共同親権の対象 未成年の子がいる離婚家庭(法務省
選択条件 父母の合意が原則(裁判所が関与する場合も)(NHK

共同親権はいつから導入されるのか?

改正民法の成立時期

2024年5月、NHK(日本の主要ニュースメディア)の報道によれば、離婚後の共同親権を導入する民法等改正が成立しました。法務省は2024年1月時点で改正案を国会に提出する方針を示しており、国会審議を経て成立に至りました(NHK報道)。

施行日と段階的導入の可能性

改正法の施行日は2026年4月1日と決まっています。日田市(地方自治体の公式案内)でも同日を施行日として案内しています。法務省は関係府省庁の連絡会議を設置し、2024年7月8日に初会合を開催(NHK報道)。制度の周知や広報のあり方も課題として検討されています。

制度の背景

この2年間の準備期間は、子どもの利益を最優先するための重要な猶予期間ですが、全国一律の施行である点は注意が必要です。

ポイント: 2026年4月1日以降、離婚する親は共同親権を選択可能になります。それまでは現行の単独親権制度が続きます。

制度の準備が進む中、今後の周知広報が鍵となるでしょう。

共同親権になるとどうなるの?

共同親権の基本的な仕組み

共同親権とは、離婚後も父母双方が親権者として子どもの重要事項を共同で決定する制度です。法務省(日本の司法を所管する省庁)の資料では、親権の内容として「身上監護権(居住・教育・医療など)」と「財産管理権」が含まれると説明されています。幼稚園・学校の選択、進学か就職かの決定、転居先、生命に関わる医療行為などは双方の同意が必要な例として挙げられています(NHK)。

単独親権との違い

現在の単独親権では、親権者となった一方だけが全ての決定を行えます。改正後は、ひとり親家庭ポータルサイト(政府公式サイト)の説明によれば、共同親権か単独親権かを選択できるようになります。形式上は共同親権でも、実際の居住・監護は実質的に一方が行うことが多い点は変わりません。日常の行為や急迫の事情がある場合には、親の一方が単独で判断できる例外も設けられています(NHK)。

単独親権と共同親権の違いを表にまとめました。

比較項目 単独親権(現行) 共同親権(2026年4月~)
親権者 父母のどちらか一方 父母双方(ただし実質的な居住・監護は一方)
重要事項の決定 親権者が単独で決定 父母の合意が必要(例外あり)
日常の行為 親権者が判断 一方で判断可能(急迫時も同様)
子どもの安全面 親権者が全て責任 両親の協力が前提、意見対立のリスク
選択の自由 なし(単独のみ) 離婚時に夫婦で選択可

パターン: 5つの比較項目から見えるのは、共同親権は「決定プロセスが変わる」制度であって、「子どもの生活実態が大きく変わる」わけではない点です。実質的な一人暮らし親(resident parent)が担う日常ケアは従来通りですが、教育や医療など重大な局面では元配偶者との合意が必須になります。

ポイント: 共同親権になっても子どもの日常は変わりませんが、重要な決断では元パートナーと話し合う義務が生じます。それが大きな変化です。

この変化は、特に両親間のコミュニケーションが良好な家庭ほどスムーズに機能するでしょう。

共同親権のメリットとデメリットは?

子どもにとってのメリット・デメリット

  • メリット: 離婚後も両親と継続的に関われることで、子どもの心理的安定につながる可能性があります。あたらし法律事務所(家庭法務に強い弁護士事務所)の記事では、子どもが両方の親から愛情や関心を受けられる点が強調されています。
  • デメリット: 両親の意見が食い違った場合、子どもの生活に影響が出るリスクがあります。< a href="https://www3.nhk.o.r.jp/news/html/20240516/k10014451041000.html" target="_blank" rel="noopener nofollw">NHKは、合意が必要な局面が増えることで意思決定が滞る可能性を指摘しています。

同居親・別居親それぞれの視点

同居親(子どもと住む側)にとっては、別居親が定期的に面会交流をする場合に、学校や医療に関する決定で協力を得られる利点があります。一方、別居親にとっては子どもの成長に関与し続ける法的根拠が得られる点がメリットです。ただし、< a href="https://www.atarashi-law.com/column/2422" target="_blank" rel="noopener nofollow">あたらし法律事務所は、Dvや虐待のリスクがあるケースでは共同親権の選択が安全面で問題を引き起こす可能性に警鐘を鳴らしています。

メリット(向上面)

  • 子どもの両親との関係維持(< a href="https://www.atarashi-law.com/column/2422" target="_blank" rel="noopener nofollow">あたらし法律事務所)
  • 養育費・面会交流の合意が促進される可能性(< a href="https://www.city.hita.oita.jp/site/kosodate/2993.html" target="_blank" rel="noopener nofollow">日田市)
  • 父母の責任感が維持されやすい(< a href="https://support-hitorioya.cfa.go.jp/revision/" target="_blank" rel="noopener nofollow">政府公式ポータル)

デメリット(リスク面)

  • 父母間の意見相違による紛争リスク(< a href="https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240516/k10014451041000.html" target="_blank" rel="noopener nofollow">NHK)
  • DV・虐待ケースでの悪用の可能性(< a href="https://www.atarashi-law.com/column/2422" target="_blank" rel="noopener nofollow">あたらし法律事務所)
  • 遠方に住む場合の実効性の問題(< a href="https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240516/k10014451041000.html" target="_blank" rel="noopener nofollow">NHK)

注意点

共同親権は「必ず選ばなければならない」制度ではありません。それぞれの家庭の事情に応じて、単独親権を選択することも可能です。

ポイント: 共同親権には子どもの利益という大きなメリットがある一方、両親間の対立が続く家庭では逆効果になるリスクがあります。選択は慎重に。

このため、離婚前に両親間の協力体制を正直に評価することが不可欠です。

共同親権の何がダメですか?

懸念される問題点

最大の懸念は、離婚後も父母の合意が必要な場面が増えることで、意思決定が停滞する点です。NHKは、養育方針の違いや引っ越しの判断などで意見が割れた場合、子どもの生活に直接的な悪影響が及ぶ可能性を指摘しています。

DVや虐待ケースでのリスク

あたらし法律事務所の分析によれば、DVや虐待の加害者が親権者となることで、同意要件が悪用されるリスクがあります。被害者が共同親権を拒否できる手続きは法律上定められていますが、実際に迅速に機能するかどうかはまだ検証されていません。裁判所による監視の必要性も指摘されています。

重要な視点

共同親権が「ダメ」なのではなく、適切なガードレール(裁判所の関与やDV対応の例外規定)が実際の現場で機能するかが鍵です。制度の成否は運用次第といえます。

こうしたリスクを踏まえ、共同親権を選ぶ場合は特に安全面の配慮が求められます。

共同親権になると母子手当はどうなるの?

母子手当(児童扶養手当)の支給要件と親権の関係

児童扶養手当は、厚生労働省(日本の社会保障を所管する省庁)の案内によれば、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育するひとり親家庭等に支給されます。現在の制度では、親権者であるかどうかは直接の要件ではなく、子どもと生計を共にしているかどうかが基準です。

共同親権になった場合の手当への影響

共同親権になっても、子どもと同居し養育している親(resident parent)はひとり親家庭として認定される可能性が高いと見られています。所得制限も現行のままです。ひとり親家庭ポータルサイトでは、共同親権導入後も手続き上は従来通りひとり親として申告できると案内しています。ただし、別居親が養育費を支払っている場合、それが収入とみなされて所得制限に影響する可能性はあります。現時点では児童扶養手当そのものの根幹は変わらない見通しです。

ポイント: 共同親権になっても、同居して養育する親は母子手当(児童扶養手当)を受け取り続けられます。所得制限の枠組みも大きく変わりません。

この影響が少ない点は、ひとり親家庭にとって安心材料と言えるでしょう。

ひとつのグレーゾーン

「生計を同じくしていない」ことの判断基準が、共同親権下での別居親の関与度合いによって微妙に変わる可能性があります。今後の厚生労働省の通達や運用指針を注視する必要があります。

今後の運用指針が固まれば、さらに明確になるでしょう。

確認された事実と不明な点

確認された事実

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不明な点

  • 共同親権を選択した場合の具体的なトラブル防止策の効果
  • 母子手当の支給基準にどの程度の変更が生じるか(現時点では大きな変更はないとされるが)
  • DV被害者が共同親権を拒否するための手続きの実効性
  • 法務省の連絡会議の具体的な成果やガイドラインの内容はまだ公開されていない

専門家や公式機関の見解

共同親権への変更が認められるかどうかはケースバイケースであり、子どもの利益を最優先に判断される。父母の合意がある場合でも、子どもの福祉に反すると裁判所が判断すれば単独親権とされる可能性がある。

法務省(日本の司法省庁)の公式資料より

離婚後も父母双方が親権者となる共同親権、一方だけが親権者となる単独親権の選択が可能となる。どちらを選ぶかは、父母の話し合いや子どもの状況を踏まえて決めることになる。

ひとり親家庭のためのポータルサイト(政府広報オンライン)

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よくある質問

共同親権にした場合、子どもの住所はどう決めるのですか?

共同親権であっても、子どもが実際に生活する住所(居所)は父母の話し合いで決めます。通常はどちらかの親と同居することになります。転居先を決める際には双方の同意が必要ですが、日常の移動は一方の判断で可能です。

共同親権を選んでも養育費は変わりますか?

共同親権を選択しても養育費の支払い義務は変わりません。養育費は子どもを監護・教育するための費用であり、親権の形態とは独立して決まります。むしろ、共同親権の場合は別居親の関与が増えることで、養育費の合意が促進される可能性があります。

離婚後に共同親権から単独親権に変更できますか?

可能です。家庭裁判所に申し立てを行い、子どもの利益のために必要と認められれば親権の変更が認められます。父母間の合意がある場合は比較的スムーズですが、合意がない場合は裁判所が判断します。

共同親権の下で子どもを連れて引っ越すことはできますか?

原則として、転居先が遠方になるような大きな引っ越しは父母双方の同意が必要です。日常の範囲内の移動(通学範囲内の転居など)は一方の判断で可能です。ただし、別居親との面会交流に影響が出る場合は話し合いが必要です。

共同親権のデメリットは主にどんなものがありますか?

父母間の意見対立が続く場合の子どもの心理的負担、重要事項の決定が遅れるリスク、DV・虐待ケースでの安全確保の困難さが主なデメリットです。また、遠方に住む別居親との意思疎通が難しいケースもあります。

片方が反対したら共同親権にはなりませんか?

原則として父母の合意が必要です。一方が反対した場合は、自動的には共同親権にはなりません。その場合は家庭裁判所が子どもの利益を考慮して判断します。裁判所が共同親権が適切と判断すれば、反対があっても共同親権とされる可能性はあります。

ポイント: 共同親権は子どもを持つすべての離婚家庭にとって身近な選択肢になります。しかし、デメリットも理解した上で、家庭裁判所や専門家の助言を得ながら判断することが重要です。特にひとり親家庭の方にとっては、母子手当などの経済的支援に大きな影響がないとはいえ、養育費や面会交流の実務は慎重に取り決めましょう。

ひとつ確かなのは、制度が始まるまでに自分と子どもの状況を整理し、共同親権と単独親権のどちらが適切かを考えておくことです。2026年4月までに準備を始めておくことをおすすめします。

まとめ: 共同親権は子どものためになる可能性がある一方、両親間の関係が悪い場合には逆効果になり得ます。日本に住む離婚予定の親にとって、選択の判断は「子どもにとっての最善」を軸に、自分たちの協力体制を正直に見極めることにかかっています。制度のメリットだけに惑わされず、現実的なリスクも踏まえた決断を。