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医療費控除 スマホ やり方 マイナンバーカード – マイナポータル連携で簡単申告手順

Ren Yamamoto Suzuki • 2026-03-30 • 監修 高橋 蓮

医療費控除の確定申告がスマホ1台で完結する時代になった。マイナンバーカードとマイナポータルを連携させることで、領収書の収集や手入力の手間を大幅に削減。国税庁「確定申告書等作成コーナー」によるe-Tax提出が主流となり、還付金の受け取りもスムーズに行える。家族分の医療費をまとめて申告する方法や、マイナンバーカードを持たない場合の対処法も含め、令和7年分の最新手順を解説する。

医療費控除は、1年間に支払った医療費が10万円または総所得の5%を超えた部分について、所得税の還付や翌年以降の住民税軽減を受けられる制度だ。上限は年間200万円。従来はレシートの管理やエクセルでの集計が必要だったが、マイナンバーカードの普及により、スマートフォンからデータを自動取得する流れが整備された。

e-Tax対応のスマートフォンとマイナンバーカードがあれば、医療機関から発行される「医療費通知」をマイナポータル経由で自動読み込みできる。税務署への提出も画面操作のみで完了し、還付金は指定口座に振り込まれる。

医療費控除をスマホで申告する基本的なやり方

控除対象の基準

医療費総額から10万円(または総所得の5%)を差し引いた金額が控除額となる。健康保険金などで補てんされた分は除く。

必要な機器

e-Tax対応のスマートフォンまたはパソコン、マイナンバーカード(電子証明書付き)、カードリーダー(機種による)。

マイナポータルの利点

健康保険組合が発行した医療費通知をXML形式で自動取得。領収書を手動入力する手間が省け、集計ミスも防止できる。

申告期間

令和7年分は2026年2月16日から3月16日まで。還付申告の場合は1月から受付可能で、期限後もペナルティなし。

  • マイナポータル経由の医療費通知取得により、領収書の添付・提示が不要になる(平成29年以降の制度変更)
  • スマホブラウザまたはe-Taxアプリいずれかで申告可能。顔認証対応機種ではカードリーダー不要のケースもある
  • 生計を一にする配偶者や親族の医療費を合算でき、家族分をまとめて申告可能
  • 過去5年分まで遡って還付申告ができ、納税義務がない場合は期限超過でも申告可能
  • 医療費控除明細書は作成コーナーで自動生成され、第一表の(28)欄に控除額が反映される
  • 還付金は申告後1〜2カ月程度で指定口座に振り込まれる
  • マイナンバーカードがない場合は、領収書を手入力する形で申告可能だが、医療費通知の自動取得は利用できない
項目 詳細
申告対象期間 1月1日から12月31日までの1年間
控除上限額 年間200万円
控除計算基準 総医療費-10万円(または所得の5%)-保険金等
還付申告期限 対象年の翌日から5年以内
令和7年分申告期間 2026年2月16日(月)~3月16日(月)
スマホ申告用ツール 国税庁確定申告書等作成コーナー
医療費データ取得方法 マイナポータル連携によるXML自動取得
必要書類(e-Tax) マイナンバーカード、源泉徴収票、医療費通知(任意)

マイナポータルで医療費控除の情報を取得する方法

マイナポータル連携の核心は、健康保険組合が発行する医療費通知を電子データとして直接取得できる点にある。国税庁のガイドラインによれば、平成29年分以降は領収書の添付・提示が不要となり、医療費通知での代替が認められている。

医療費通知の自動取得手順

確定申告書等作成コーナーにアクセスし、マイナンバーカードで本人確認を完了すると、マイナポータルとの連携画面が表示される。ここで医療費通知のXMLデータを選択し、「自動入力」を実行すると、医療機関名、受診日、負担金額などが申告書に反映される。国税庁の手順書では、この方法が最も効率的で入力ミスが少ないと案内されている。

XMLデータと書面通知の使い分け

医療費通知の入力方法は三つある。①マイナポータルからのXML自動取得、②書面通知のスキャン読み取り、③領収書からの手入力だ。自動取得が困難な場合は、健康保険組合から郵送される「医療費のお知らせ」を手元に準備し、数値を手動で入力する必要がある。

データ連携のメリット

マイナポータル経由でXMLデータを取得すれば、医療機関ごとの集計が自動で完了する。手入力と比較して入力ミスが大幅に減少し、税務調査時の根拠資料としても医療費通知は十分な証憑となる。マネーフォワードの解説でも、正確性の観点からマイナポータル連携を推奨している。

マイナンバーカードなしで医療費控除をスマホで申告するには?

マイナンバーカードを所持していない場合でも、スマホから医療費控除の申告は可能だ。ただし、マイナポータルへのログインができないため、医療費通知の自動取得は利用できず、全ての医療費を領収書から手入力する必要がある。

freeeの税金ナレッジによれば、マイナンバーカードがなくてもID・パスワード方式で確定申告書等作成コーナーにアクセスできる。医療費控除明細書に、受診日、医療機関名、医療費の総額、保険金等で補填される金額、自己負担額を1件ずつ入力していく。領収書は添付不要だが、三菱UFJ銀行の解説にもある通り、5年間の自宅保管が義務付けられている。

家族分の医療費控除をマイナンバーカードでまとめて申告するやり方

生計を一にする配偶者や親族の医療費を合算し、一人の申告者がまとめて控除を受けられる。スマホ申告の場合、確定申告書等作成コーナーの「家族等の医療費」欄に、本人分と同様の方法で入力を行う。

家族分を含めて申告する際、各家族分の医療費通知もマイナポータルで取得可能だが、原則として本人のマイナンバーカードでログインしたセッション内で、家族分のデータを取得する権限が必要となる。現在の制度では、家族分の医療費通知を取得するためには、マイナポータルでの「家族情報の確認・登録」が事前に完了していることが条件となる。

家族分合算の計算例

例えば、夫が90万円、妻が20万円、子供が5万円の医療費を支払った場合、家族分を合算すると総額115万円となる。10万円を差し引いた105万円が控除額の上限以内であれば全額控除対象となる。ただし、各家族分の医療費通知を個別に取得し、申告書の該当欄に入力する必要がある。

法定代理人(親族等)が代理人として申告する場合、委任状と本人確認書類を税務署窓口または郵送で提出する必要がある。弥生の申告ガイドによれば、e-Taxでの代理人申告は、代理e-Taxの資格認証を受けた税理士等でないと原則できない。家族分を含めた申告であっても、e-Taxを利用するには申告者本人のマイナンバーカードが必須となる。

申告期限と過去分の遡及はどうなる?

医療費控除は還付申告であるため、期限後でも5年間は遡及して申告可能だ。スマホからの申告も過去分に対応しており、作成コーナーで対象年度を選択することで、過去の書式で申告書を作成できる。

  1. 1月上旬:各健康保険組合から医療費通知の発送開始。マイナポータルでもデータ確認可能となる。
  2. 1月~2月15日:還付申告の受付開始。e-Taxで早期申告すると、早めに還付金が振り込まれる。
  3. 2月16日~3月16日:確定申告の法定申告期間。スマホからのe-Tax提出が可能。
  4. 申告後1~2カ月:還付金が指定口座に振り込まれる。申告内容に不備がなければ、特に追加書類は不要。

経済団体連合会健康保険組合の資料によれば、2025年分(令和7年分)の申告期間は2026年2月16日(月)から3月16日(月)までとなっている。還付申告であれば期限超過でもペナルティは発生しない。

スマホ申告で確定していることと不明確な点

確定している情報 不明確な点・注意点
マイナポータル経由で医療費通知のXMLデータが自動取得可能 全ての医療機関・保険組合がマイナポータル連携に対応しているわけではない
マイナンバーカードがあればスマホからe-Tax提出が可能 スマホ機種によってはカードリーダーが必要な場合があり、非対応機種も存在する
過去5年分まで遡って還付申告できる 5年前の医療費通知がマイナポータルに残っているかは保険組合による
領収書の添付・提示は平成29年以降不要 税務調査時の証明として5年間の領収書保管が必要なため、破棄は推奨されない
家族分の医療費を合算して申告可能 e-Taxでの代理人申告には別途資格認証が必要で、家族でも簡単には代理できない

医療費控除のスマホ化が進む背景

国税庁はe-Taxの利用率向上を重要施策としており、スマートフォンでの確定申告環境を整備している。マイナンバーカードの普及率向上と合わせ、行政手続きのデジタル化が進められている。医療費控除におけるマイナポータル連携は、領収書の紛失や集計の手間といった納税者の負担を減らすことを目的としている。

2025年(令和7年分)の税制改正大綱において、医療費控除の基本構造に変更はない。スマホ申告の際も、控除額の計算方法や必要書類の法的根拠は従来通りだ。デジタル庁と国税庁の連携により、マイナポータル上の医療費通知データと税務申告システムのAPI連携が強化され、より安定した自動取得が可能になっている。第一三共 株価 どこまで 上がる – 2026年アナリスト強気予想と上昇余地などの経済情報も併せて確認することで、より包括的な医療費管理の視点を得られるだろう。

国税庁・デジタル庁の公式見解

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから医療費通知の情報を電子的に取得し、確定申告書等作成コーナーに自動取り込みすることができます。これにより、領収書等を基に手入力する手間を省き、正確な申告が可能となります。

— 国税庁「医療費控除の概要」ウェブページより

領収書の保管義務

医療費通知による申告が可能となっても、税務調査に備え、領収書は申告年から5年間保存しておく必要がある。破棄してしまうと、通知内容と実際の支払いが異なる場合に立証が困難になる。

医療費控除スマホ申告のポイントまとめ

スマホとマイナンバーカードがあれば、医療費控除の申告が大幅に効率化する。マイナポータル連携により領収書の手入力が不要となり、e-Taxで即座に提出完了する。家族分を含めた申告も可能だが、代理人によるe-Tax申告には制限があるため、本人がマイナンバーカードを持つことが理想だ。過去5年分まで遡及できるため、未申告の年があれば早めの手続きを。詳細な医療情報としてミヤBM錠 一回何錠 – 添付文書に基づく用法用量と注意点ガイドなども併せて確認すると、より的確な医療費管理につながるだろう。

よくある質問

マイナンバーカードの有効期限が切れていると申告できないか?

電子証明書の有効期限が切れていると、マイナポータルへのログインやe-Taxによる本人確認ができない。事前に自治体でカード更新を行う必要がある。期限切れの場合は、書面での郵送申告か、税務署窓口での申告となる。

過去5年分の医療費控除をスマホでまとめて申告できるか?

年度ごとに確定申告書を作成する必要があるため、5年分を一枚の申告書で申告することはできない。作成コーナーで対象年度を切り替えて、年ごとにe-Tax送信するか、まとめて郵送する方法がある。

家族分を申告する際、マイナポータルの代理人設定は必要か?

申告者本人のマイナンバーカードでログインし、家族分の医療費を入力する場合は、別途代理人設定は不要。ただし、配偶者や親族が個別にマイナポータルにアクセスする場合は、事前に「家族情報の登録」が必要となる場合がある。

医療費通知が届かない病院の分はどうすればよいか?

後期高齢者医療制度や国民健康保険組合、それ以外の保険組合によって通知発行の有無が異なる。通知がない場合は、領収書を手入力により申告書に記載する。領収書を紛失した場合は、医療機関に再発行を依頼する。

還付金は申告後どのくらいで振り込まれるか?

e-Taxで申告した場合、申告後1〜2カ月程度で指定口座に振り込まれる。書面で郵送した場合は2〜3カ月程度かかることもある。還付金の入金時期は国税庁の還付金支払予定日で確認できる。

セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できるか?

いずれか一方を選択する必要があり、併用はできない。セルフメディケーション税制は特定の疾病に対する予防接種や健康診断の費用が対象で、医療費控除との比較で控除額が大きい方を選択する。

Ren Yamamoto Suzuki

筆者情報

Ren Yamamoto Suzuki

記事は情報源の確認を行いながら日中も継続的に更新されます。